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廃置分合とは?わかりやすく解説

廃置分合とは?

地方公共団体の区域の変更のうち、法人格の変動があるものを「廃置分合」といいます。

廃置分合には、以下の4種類が存在します。

  • 「分割」:一の地方公共団体を廃してその区域を分けて複数の地方公共団体を置く
  • 「分立」:一の地方公共団体の一部の区域を分けて新たに地方公共団体を置く
  • 「合体」:二以上の地方公共団体を廃してその区域をもって新しい地方公共団体を置く
  • 「編入」:地方公共団体を廃してその区域を他の地方公共団体に加える

廃置分合は、都道府県の場合には法律により定められるのが原則となります(地方自治法6条1項)。

この法律は憲法95条の地方自治特別法に該当することとなります。

市町村の場合には、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が議会の議決を経て定め、その旨を直ちに総務大臣に届け出るものとなります。

なお、市の廃置分合の場合には、あらかじめ総務大臣に協議して同意を得る必要があります(地方自治法第7条)。

参考条文

地方自治法第六条 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
② 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
③ 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
④ 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第七条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
② 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
③ 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
④ 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
⑤ 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
⑥ 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
⑦ 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
⑧ 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

憲法第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

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