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強制処分法定主義をわかりやすく解説

強制処分法定主義とは?

強制的な手段を使う捜査(強制捜査)は、法律に基づいてのみ行えるという立場のことです。

刑事捜査の原則です。

なので、捜査はできる限り任意捜査をするべきという立場になるのです。(任意捜査の原則)

また、強制捜査は原則、令状が必要になります。(令状主義)

令状主義に関する条文

令状主義に関する条文は、憲法では第33条、35条です。

刑事訴訟法では、令状主義が具体的に法定されています。

刑訴法第199条(逮捕状)、62条(令状)、218条(令状による差押え)、167条(鑑定留置状)などの条文です。

以下に条文を抜粋します。

  • 憲法第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
  • 憲法第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
  • 刑訴法第百九十九条(逮捕状) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
  • 刑訴法第六十二条(令状) 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
  • 刑訴法第二百十八条(令状による差押え) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
  • 刑訴法第百六十七条(鑑定留置状) 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。② 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。

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