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弁論準備手続とは?わかりやすく解説

弁論準備手続とは?

弁論準備手続とは、口頭弁論期日外の期日に、裁判所が主宰して、当事者立ち会いのもと行われる争点整理手続のことです。

第168条(弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

訴訟での争点を明確にし、審理の充実と促進を図ることを目的としています。

具体的には、口頭弁論が行われ、原告・被告が主張・反論を何度かした後に、「弁論準備手続」が行われるのが、一般的な流れです。

ちなみに、弁論準備手続では口頭主義は通常の訴訟手続と同じく採られていますが、公開主義は採られていません。

公開主義は採られていませんが、親族や関係者は傍聴することが可能です。(民訴法169条2項)

第169条(弁論準備手続の期日)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

弁論準備手続が公開主義になっていない理由としては、非公開の方が紛争の背景事情などが明らかになるなど、充実した争点整理ができると考えられているからです。

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