法律

「義務教育無償の範囲(最高裁昭和39.2.26)」をわかりやすく解説。

事件の概要

母Xは、子の教科書代の徴収行為の取消し

及び支払った教科書代の償還を求めて、

国に対して訴えを提起。

1審、2審ともにXの請求棄却。

Xが上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」という意義は、国が義務教育を提供するのに有償としないことである。
  • 同条項は、授業料不徴収と解するのが相当。
  • 国が教科書等の費用負担を配慮することが望ましいが、国の財政事情を考慮した政策上の問題であって、憲法の規定するところではない。

事件・判決のポイント

本件では、義務教育の無償とする範囲が問題となりました。

現在では、義務教育期間にあっては、教科書代も無償となっています。

関連条文

憲法第26条(教育を受ける権利、教育の義務)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

事件データ、全文

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