事件の概要
母Xは、子の教科書代の徴収行為の取消し
及び支払った教科書代の償還を求めて、
国に対して訴えを提起。
1審、2審ともにXの請求棄却。
Xが上告。
判決の概要
上告棄却。
- 憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」という意義は、国が義務教育を提供するのに有償としないことである。
- 同条項は、授業料不徴収と解するのが相当。
- 国が教科書等の費用負担を配慮することが望ましいが、国の財政事情を考慮した政策上の問題であって、憲法の規定するところではない。
事件・判決のポイント
本件では、義務教育の無償とする範囲が問題となりました。
現在では、義務教育期間にあっては、教科書代も無償となっています。
関連条文
憲法第26条(教育を受ける権利、教育の義務)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。