事件の概要
アメリカ人弁護士レペタ氏は、東京地裁で訴訟事件の公判を傍聴。
傍聴時、メモをするため許可申請をしたが、拒否された。
レペタ氏は、国家賠償請求訴訟を提起。
1審、2審ともにレペタ氏の請求を棄却。
レペタ氏が上告。
判決の概要
上告棄却。
- 個人が自由に知識や情報を摂取する自由は、憲法21条の趣旨から派生原理として導かれる。
- 筆記行為の自由は、同条の精神に照らし、尊重されるべき。
- 公正・円滑な訴訟運営は、メモを採ることに比べ、はるか優越する法益。
- しかしながら、メモを採ることが訴訟運営を妨げることはない。
- メモを採ることは、傍聴人の自由に任せるべき。
事件・判決のポイント
レペタ氏の請求自体は、「国家賠償法上の違法な公権力行使ではない」と判断されています。
しかし、レペタ氏のおかげで、傍聴の際に、メモを採る権利があることが確認できました。
関連条文
憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。