事件の概要
大阪府では、小売市場間の距離を700m以上と定めていたところ、
Y1会社と社長のY2は、距離制限を無視して、店舗を建設。
小売商業特別措置法3条違反で起訴された。
1審、2審ともに有罪。
規制は、憲法22条に違反するとして、
Y1ら上告。
判決の概要
上告棄却。
- 憲法22条1項は職業選択の自由を保障しており、営業の自由も含まれる。
- 憲法は、個人の経済活動の自由を無制限に保障しておらず、公共の福祉に要請に基づき制限されることがある。
- 憲法は、福祉国家的理想のもとに、経済的劣位者の適切な保護を要請している。
- なので、個人の経済活動対して、一定の規制をすることも目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許される。
- 社会経済分野の規制については、立法府が裁量権を逸脱し、措置が著しく不合理なことが明白である場合に違憲とする。
事件・判決のポイント
営業の自由は、無制限に許されるわけではなく、公共の福祉の要請があるということです。
国は、福祉国家の憲法要請のもと、社会経済分野においても、政策として規制することもあります。
その規制が、濫用的でない限り、違憲にはならない、と最高裁は判断しています。
関連条文
憲法第22条【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。