事件の概要
XはY県知事に対して、病院開設許可申請を行った。
Y県知事は、同県地域医療計画での必要病床数は既に達成できているとの理由で、
医療法の規定に基づき、開設中止の勧告をした。
Xが勧告を拒否。
Y県知事は、開設をしたとしても「保険医療機関の指定を拒否」する旨通告した。
Xは、勧告および通告部分の取消しを求め出訴した。
1審、控訴審とも訴えを却下したため、Xが上告。
判決の概要
勧告の処分性を認め、1審に差し戻し。
判決のポイント
- 医療法上の勧告が、行政指導として法定されている
- 勧告に従わない場合、相当程度の確実さをもって、保険医療機関の指定を受けることができなくなる
- 保険医療機関の指定を受けることができない場合、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ない
- 勧告が行訴法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる