条文
第四百十八条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
わかりやすく
債務不履行や債務不履行による損害の発生や損害の範囲が拡大した場合、債権者に過失があれば、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任、金額を決める。
解説
債権者が自らの過失によって生じた損害まで債務者に転嫁することは、信義公平に反して許されません。
本条文では、このことについて、規定しています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第四百十八条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
債務不履行や債務不履行による損害の発生や損害の範囲が拡大した場合、債権者に過失があれば、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任、金額を決める。
債権者が自らの過失によって生じた損害まで債務者に転嫁することは、信義公平に反して許されません。
本条文では、このことについて、規定しています。
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