条文
第百四十三条(訴えの変更)
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
解説
原告が訴訟後、状況に応じて「訴えの変更」を認めた方が便宜かつ経済的な場合があることから、本条が規定されています。
ただし、安易に「訴えの変更」を認めると被告の防御に支障をきたすため、一定の要件を設けています。
「訴えの変更」の意義について
- 「訴えの変更」とは、訴訟係属後に原告が当初の審判対象を変更すること
- 審判対象は、請求の趣旨又は狭義の請求原因
- 請求を理由付ける攻撃防御方法(広義の請求原因等)の変更は含まない
「訴えの変更」の要件について
- 「請求の基礎」の同一性(1項本文)
- 著しく訴訟手続を遅滞させない(1項ただし書)
- 事実審の口頭弁論終結前(1項本文)
- 訴えの併合の一般的要件の充足
- 交換的変更の場合、相手方の同意