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民事訴訟法第149条をわかりやすく解説〜釈明権等〜

条文

第百四十九条(釈明権等)
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

解説

「裁判長」は、訴訟関係を明瞭にすることを目的に「当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる」とされています。

釈明権

本条で規定されているものは「釈明権」と言われており、上記に示している裁判所の権能(訴訟関係を明らかにするために当事者に対して質問し、立証を促すこと)をいいます。

釈明権は、消極的釈明と積極的釈明に分類されます。

  • 消極的釈明:当事者が必要な主張をしているものの矛盾等がある場合、問いただす釈明
  • 積極的釈明:当事者が必要な主張をしていない場合、指摘する釈明

法的観点指摘義務

本条文では「法的観点指摘義務」についても認められるものと解されます。

法的観点指摘義務とは、当事者が前提とする法的観点と別の法律構成で判断をしようとする場合、当事者に指摘する裁判所の義務のことです。

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