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民事訴訟法第256条をわかりやすく解説〜変更の判決〜

条文

第二百五十六条(変更の判決)
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。

解説

判決が言い渡されると、判決に覊束力が生じ、裁判所はこれに拘束され、取消し・変更ができないのが原則となります。

しかしながら、判決に法令違反がある場合、その瑕疵が重大であり、違反は明白であることが多いです。

そのような状況を鑑み、判決に法令違反がある場合に、判決の法的安定性に考慮し、言い渡し後1週間以内に限定し、上訴を待たずに職権で変更の判決をすることを可能としています。

判決変更の要件

判決変更の要件は、次のとおりです。

  • 判決に法令の違反がある
  • 言い渡し後、1週間以内かつ、判決が未確定
  • 判決変更のために口頭弁論の必要がないこと

判決変更の効果

判決変更の効果は、次のとおりです。

  • 前の判決は撤回され、新しい判決がなされたことになる

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