無権代理とは?
無権代理とは?
代理権を持たない者が代理人として行った行為のことです。
民法113条で規定されています。
民法第113条(無権代理) 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 |
無権代理には、
- 全く代理権を持たない場合
- 基本代理権は持っている場合
の2パターンに分類されます。
無権代理行為は、原則、本人に効果帰属しないこととなっています。