無効確認訴訟とは?
無効確認訴訟とは?
無効確認訴訟とは、行政庁の処分や裁決の存否または効力が無効であることの確認を求める訴訟のことです。
行政事件訴訟法における抗告訴訟の一種になります。
行政処分というのは、もし違法であっても「公定力」というものがあり、取り消されない限り、原則有効です。
しかしながら、「行政処分の違法性が重大で、かつ明白である場合には公定力が及ばず、取消訴訟を経ないで行政処分の効力を否定できる」と考えられており、無効確認訴訟が提起できます。
・・・なので、「無効確認訴訟」という形態は”特殊なもの”と理解しておくのが良いでしょう。
無効確認訴訟の原告適格については行訴法36条に規定されています。
行政事件訴訟法第36条(無効等確認の訴えの原告適格) 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。 |
具体例
無効確認訴訟には、「処分により損害を受けるおそれのある者」と「当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」が訴え提起する場合があり、具体的には以下のケースがあげられます。
「処分により損害を受けるおそれのある者」が訴える訴訟(予防的無効確認訴訟)
- 所有する建物が違法建築として除却命令(行政処分)を受けた者がその命令無効確認訴訟をする場合
- 無効の課税処分を受けた者が滞納処分を予防する場合
「当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」(補充的無効確認訴訟)
- 営業などの免許申請に対する拒否処分の無効確認訴訟をする場合