任命権者とは?
職員の採用、昇任、休職、免職、懲戒等の人権を持つ者のことです。
首長や議長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、消防長などがこれにあたります。
任命権者が有する権限は、下記のとおりです。
- 職員の採用、等級の決定
- 昇任、降任、転任
- 配置換え(人事異動)
- 昇格、昇給
- 休暇の承認
- 分限・懲戒処分
- 研修
- 勤務評定
- 辞職の承認
任命権者の権限は、「合理的な範囲において、一定の裁量が認められる」と解されています。
参考条文
地方公務員法第6条(任命権者)
地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、人事評価、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
2 前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。