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履行不能とは?わかりやすく解説

履行不能とは?

履行不能とは?

債務の履行が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能」であることを指します。

民法412条の2で規定されています。

民法第412条の2(履行不能)
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

具体的には、以下の例があげられます。

  • 不動産が第三者に譲渡され、移転登記された場合
  • 目的物が物理的に滅失した場合
  • 目的物の取引が法律で禁止されていた場合

平成29年の民法改正により、後発的不能(契約成立後の不能)だけでなく原始的不能(契約成立時に不能)も履行不能に含まれるようになりました。

要件

履行不能の要件としては、以下のとおりです。

  • 履行が不能であること
  • 履行不能が違法なものであること

効果

履行不能の効果としては、以下のとおりです。

  • 債権者は、その債務の履行を請求することができない(412の2 Ⅰ)
  • 債務者は、損害賠償責任を負う(履行不能が債務者の帰責事由)(415 Ⅰ本文、Ⅱ柱書)
  • 債権者は、契約解除が可能(履行不能が債務者の帰責事由)(542 Ⅰ①)
  • 債務者は、損害賠償責任を負わない(履行不能が当事者双方の帰責事由によらない)(415 Ⅰただし書)
  • 債権者は、反対給付の履行を拒絶し(536 Ⅰ)、契約解除できる(542 Ⅰ①)(履行不能が当事者双方の帰責事由によらない)
  • 債務者は、損害賠償責任を負わない(履行不能が債権者の帰責事由)(415 Ⅰただし書)
  • 債権者は、反対給付の履行を拒絶できず(536 Ⅱ前段)、契約解除できない(543)(履行不能が債権者の帰責事由)
  • 代償請求権を取得(債権者は債務者が履行不能となった同一原因で目的物の代償の権利又は利益を取得した場合)(422の2)

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