労働基本権とは?
労働基本権とは?
使用者に対して、弱い立場にある労働者に対して認められた権利のことで、憲法28条で規定されています。
憲法第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 |
労働基本権は、①団結権②団体交渉権③団体行動権の3つから構成されており、「労働三権」とも呼ばれています。
内容 | |
団結権 | 労働条件の改善などのために使用者と対等に交渉できる団体を結成したり、参加したりする権利 |
団体交渉権 | 労働者団体が労働条件について使用者と交渉する権利 |
団体行動権 | 労働者団体が労働条件の実現のために団体行動する権利 |
労働基本権には、次の性質があります。
- 国家権力からの自由(労働放棄しても刑罰を受けない)
- 民事上の権利(私人間に直接適用される)
- 行政的な救済を受けれる(不当労働行為に対する救済)
公務員と労働基本権
公務員も労働者であるため、労働基本権が保障されますが、職務の性質上、一定の制約を受けることになります。
判例では全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)によって、以下のように判示されています。
全農林警職法事件(最大判昭48.4.25) 事案:全農林労働組合の幹部Xらが半日ストの指令を発し、国家公務員法98条2項に抵触するとして起訴された 判旨 ●憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ ●公務員の「労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限」には十分合理的な理由がある ●法による代償措置として、人事院を設けている |