行政

「投資及び出資金」をわかりやすく解説

投資及び出資金とは?

歳出予算の節「23 投資及び出資金」から支出される経費のことです。

地方公共団体が財産管理として、国債・地方債を取得する場合などに

支出する経費が「投資及び出資金」になります。

その他には以下の場合があります。

  • 地元企業等の社債購入
  • 株式取得
  • 公社、三セクの出資
  • 一般財団法人への出捐金

出資金の財源として、地方債をあてることができます。

参考条文

地方財政法第5条(地方債の制限) 

地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費の財源とする場合

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