Q&A 行政

指定管理者は儲けてはいけない?!指定管理料の性質に着目すべき!

指定管理者は儲けてはいけない?

会計年度の半分が終わり、ある程度、年度計画の収支見込みが見えてき始めると必ず

「このままでは指定管理者が儲けてしまうから、指定管理料を減額しないといけないのではないか?」

という質問が出てきます。

結論から言えばこれは「間違い」です。

この質問は、何を間違っているのでしょうか?

指定管理料の性質

そもそも指定管理料にはどのような性質があるのでしょうか?

指定管理料には、

「公共施設を管理運営することの対価として支払うもの」

という性質があります。

要は、「委託料」です。

基本的には「この公共施設を年間___円で管理運営してください」という委託契約を結んでいるようなものです。

指定管理料の見直しは次年度以降

・・・そうであれば、指定管理者の収支が黒字だからといって、減額できるものではありません。

あまりに儲けすぎていれば、

  • 指定管理料が適正か否か

といった観点から、次年度以降にそもそもの指定管理料(委託料)を見直す必要は出てくるかもしれませんが、

協定を結んでいる年度の指定管理料を「儲けたから減額する」では、理屈がたちませんし、指定管理者からすれば、契約違反とも取りかねない行為です。

(協定に「黒字分について精算する」などの規定があれば別)

大切なのは指定管理者とのコミュニケーション

指定管理料については、双方協議し、その金額の妥当性について、議会を経て決定しています。

自治体側から見ると大切なのは、

指定管理者が納得すること

です。

指定管理者とコミュニケーションを取った上で、適正金額を見つけていくべきです。

数字のみをみて、デスクで一方的に判断するようなことは慎むべきかと思います。

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