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双方審尋主義とは?わかりやすく解説

双方審尋主義とは?

双方審尋主義とは?

訴訟の審理において、当事者双方に主張の機会を平等に与えなければならない原則のことです。

民事訴訟の口頭弁論期日で、裁判所は当事者双方を呼び出し、審理は必ず口頭弁論で行うことを原則としているため、双方審尋主義が徹底されていると考えられています。

民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性)
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

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