地方独立行政法人とは?
地方独立行政法人とは?
簡単に言うと「地方公共団体が自らの事務をさせることを目的として設立する法人」のことです。
地方独立行政法人法では、下記の通りの記述があります。
「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人
地方独立行政法人法第2条より抜粋
国内では病院機構などの医療関係や技術センターなどが主流です。
制度上、地方自治体の窓口業務を設置する目的で設立することが可能ですが、なかなか進まないのが現状です。
今後は、窓口業務改革の一環から地方独立行政法人制度の活用が期待されています。