特別多数議決とは?
特別多数議決とは?
特別多数議決とは、過半数ではなく、法律で賛成議員の割合を多く設定する議決のことです。
議会の意思決定は、出席議員の過半数で決めることが原則です。
しかしながら、「市長の不信任決議」など市民に重大な影響がある場合、より慎重に意思決定を行う必要があります。
そういった理由から過半数ではなく、それ以上に厳しく条件を設定する場合があります。
以下に例をまとめます。
議決に必要な賛成割合 | 議決内容 |
3分の2以上 | 市役所の移転、重要な公の施設の廃止など |
4分の3以上 | 議員の除名処分、市長の不信任決議など |
5分の4以上 | 議会の解散の議決 |
参考条文
地方自治法第116条
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。