コラム

法改正理由を自分なりに考えてみると面白い。

自分で考えてみることで新たな発見がある

第10次地方分権一括法の中に児童福祉法の一部改正がありました。

概要を見ると、「子育て短期支援事業」において、市町村が児童養護施設等を介さずに児童を里親等に直接委託し、必要な保護を行うことができるようになるとのことです。

「子育て短期支援事業」とは、児童を児童養護施設等で、一時的に預かることができる事業です。

保育園の一時預かりと違うのは、宿泊することや日曜日に利用することができるところです。

市町村が児童養護施設に委託をして、児童を預かります。

改正理由には、「里親委託を可能にした」とあります。

・・・ここで、考えてみます。

果たして、法改正しなければ、里親へ委託はできないのでしょうか?

「委託」というのは、市町村が本来するべき仕事を外部に依頼することです。

市の「子育て短期支援事業」として、里親に委託するのは、改正前も可能なのです。

しかし、なぜ法改正がされたのでしょうか?

児童福祉法の「子育て短期支援事業」の規定は、何を示しているかといえば、国の事業として、認める事業ということなのです。

言い換えれば、児童福祉法の「子育て短期支援事業」を書き換えることで、補助金・交付金の対象も変わるということなのです。

「里親委託が可能になった」というのは、「里親委託が補助金・交付金の対象になった」という意味なのです。

なので、市町村の「子育て短期支援事業」として「里親委託」をするには、改正前も改正後もしていいのですが、改正前にするのであれば、市の単独事業として「全額市が負担しなさい」ということなのです。

一見、わかりにくい法改正もどこかに理由があるはずです。

調べてわからなければ、自身で考えるしかないですが、自分で考えるのも案外面白いものです。

なぜ、法改正が必要だったのか、法改正しなかったら何が問題なのか、法の背後に見え隠れするものを推測することで、事象に対する理解が深まります。

推測が自己流であってもお勧めです。

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