法律

「帝銀事件(最高裁昭和30.4.6)」をわかりやすく解説。

事件の概要

帝国銀行椎名町支店で、行員・用務員16人が、

毒物を飲まされ、うち12人が死亡した事件が発生。

画家であるYが逮捕、起訴された。

Yは薬に対する知識がなく、一貫して無罪を主張するも、

最高裁で死刑判決が言い渡される。

Yの自白が証拠採用されたが、取調べ過程で、

拷問や自白の強要があったことが後にわかる。

Yは95歳で獄死した。

関連条文

憲法第38条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

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