事件の概要
出版社社長Aは、「チャタレイ夫人の恋人」(翻訳者B)を出版。
本書は、内容に露骨な性描写の記載があった。
AとBはわいせつ文書頒布罪で起訴。
1審はA有罪、B無罪。
2審はA・B有罪。
A・Bが上告。
判決の概要
上告棄却
- わいせつ文書は、普通人の羞恥心を害することと性欲の興奮を来すこと善良な性的道義観念に反することが要求される。
- 著作自体が刑法175条のわいせつ文書にあたるかの判断は、事実認定の問題ではなく、法解釈の問題であるから、裁判所が判断すべきもの。
- 裁判所の判断基準は、一般社会の良識、社会通念である。
- 表現の自由は極めて重要なものだが、公共の福祉によって制限されるもの。
- 本書をわいせつ文書と認め、出版を公共の福祉に違反するものとした原判決は正当。
事件・判決のポイント
- わいせつ文書の規制手段は、「刑法を根拠に直接規制する方法」「青少年保護条例を根拠に販売場所や時間を規制する方法」が取られており、本判決は前者によるものです。
関連条文
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。