事件の概要
銀行強盗の疑いが持たれたXとYは職務質問を受け、黙秘。
所持していたバッグ、アタッシュケースを開けることも拒否。
たまりかねた巡査Aが勝手にバッグを開け、アタッシュケースをこじ開けると大量の紙幣が出てきた。
X、Yは強盗罪等で起訴。
1審、2審ともにX、Y有罪。
X、Y上告。
X、Yは、「バッグの開披は違法であり、紙幣に証拠能力はない」と主張。
判決の概要
上告棄却。
- 所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果をあげる上で必要性・有効性の認められる行為。
- 所持品検査は、職務質問に附随して行うことができる場合がある。
- 所持品検査は、限定的な場合において、必要性・緊急性、これにより害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容される。
- バッグの開披は、所持品検査の緊急性・必要性が強かった反面、これによる法益侵害はさほど大きいものではないから、許容される。
- アタッシュケースをこじ開けた行為は、逮捕現場で時間的に接着してなされた捜査手続と同一視できるため証拠能力は排除されない。
事件・判決のポイント
緊急性・必要性と相手方の法益侵害具合を比較して、「さほど」でなければ、違法収集証拠にはならないということです。
関連条文
警察官職務執行法第2条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。