住居の不可侵とは?
「公権力が、住居に不法に侵入されることは許されない」という憲法で保障された権利のことです。
憲法第35条に明示されています。
「住居の不可侵」の趣旨は、住居は、私生活の中心であり、それを保護することにあります。
①令状による場合②適法な逮捕に伴う捜索差押えであれば、住居への侵入も認められます。
関連条文
憲法第35条【住居の不可侵】
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
憲法第33条【逮捕の要件】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。