法律

住居の不可侵をわかりやすく解説

住居の不可侵とは?

「公権力が、住居に不法に侵入されることは許されない」という憲法で保障された権利のことです。

憲法第35条に明示されています。

「住居の不可侵」の趣旨は、住居は、私生活の中心であり、それを保護することにあります。

①令状による場合②適法な逮捕に伴う捜索差押えであれば、住居への侵入も認められます。

関連条文

憲法第35条【住居の不可侵】

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

憲法第33条【逮捕の要件】

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

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