事件の概要
覚せい剤事件の多発する地区にて、巡査Aらは挙動不審なXに対して職務質問をした。
巡査Aは、無言のXのポケットから所持品を取り出した。
ポケットからは注射針及び覚せい剤が発見された。
Xは、覚せい剤取締法違反で起訴。
1審、2審ともにX無罪。(覚せい剤を違法収集証拠とした。)
検察官が上告。
判決の概要
破棄差戻。
- 承諾なく所持品を取り出し検査した巡査の行為は、プライバシー侵害の程度の高い行為である。
- 所持品検査の許容限度を逸脱したものと解する。
- 令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、証拠として許容すれば、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合には、証拠能力は否定されるものと解すべき。
- 本件の巡査の行為は、許容限度をわずかに超えたに過ぎないので、証拠能力は肯定するべき。
事件・判決のポイント
結論、本件は違法収集証拠にならなかったわけです。
違法収集証拠排除の要件について、最高裁の見解が述べられています。
関連条文
刑事訴訟法第218条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。