法律

「自動車のエンジン停止(最高裁昭和53.9.22)」をわかりやすく解説。

事件の概要

交通違反により、警察に呼び止められたXは酒臭さがあった。

警察の事情聴取の際に、Xは急に逃げ去ろうとし、自動車のエンジンをかけた。

巡査Yは、運転席の窓から手を入れ、Xの自動車のエンジンを切った。

Xは憤慨し、巡査Yに暴行。公務執行妨害で起訴された。

1審はX無罪。(理由:エンジンを切るという実力行使は、適法な職務行為とは言えない)

2審はXを有罪。

X上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 巡査がエンジンを切った行為は、警察官職務執行法上、職務質問を行うため停止させる方法として、必要かつ相当な行為
  • 道路交通法上、交通の危険防止のために、必要な応急の措置
  • 刑法95条1項にいう職務執行として適法

事件・判決のポイント

公権力の行使の際に、どこまでが許容されるかということですが、

飲酒運転の危険性がこれだけ言われている昨今では、

交通の危険防止の観点からは、当然の結論と見ることができます。

関連条文

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

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