法律

「訴因変更の要否(最高裁昭和55.3.4)」をわかりやすく解説。

事件の概要

旧道路交通法では「酒酔い運転の罪」「酒気帯び運転の罪」が規定されていた。

Xは「酒酔い運転の罪」で起訴された。

1審で有罪。

2審で訴因変更手続なしに「酒気帯び運転の罪」に変更。

Xは上告。(訴因変更ない変更認定の可否を主張)

判決の概要

上告

  • 「酒酔い運転の罪」「酒気帯び運転の罪」いずれも基本的には道交法違反の行為である点で共通。
  • 法定刑は軽く、内容について被告人の防禦は尽くされていることが記録上明らかであるから、訴因変更手続を経ずに後者の罪を認定しても被告人の防禦権を不当に制限したものとは認められない。

事件・判決のポイント

  • もともと重たい罪だったのが軽くなっているので、それで上告するのが、不思議です。

関連条文

刑事訴訟法第312条

裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。

② 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。

③ 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。

④ 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

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