条文
第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
わかりやすく
弁済者は、次に掲げる場合に、債権者のために、目的物を供託することができる。
弁済者が供託をした時、その債権は、消滅する。
一 弁済しているのに、債権者が受け取りを拒否したとき。
二 債権者が弁済を受け取ることができないとき。
2 債権者が誰かはっきりしない時も、同じ。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
解説
供託とは、債務者が金銭等を供託所に預けることをいいます。
供託をすることで、債務者は履行遅延の責任を免れることができます。
例として、土地代の値上げを要求している地主が、現在の額の受け取りを拒否している場合に、賃借人が供託することがあります。