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民法第494条をわかりやすく解説〜弁済供託〜

条文

第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

わかりやすく

弁済者は、次に掲げる場合に、債権者のために、目的物を供託することができる。

弁済者が供託をした時、その債権は、消滅する。

一 弁済しているのに、債権者が受け取りを拒否したとき。

二 債権者が弁済を受け取ることができないとき。

2 債権者が誰かはっきりしない時も、同じ。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

解説

供託とは、債務者が金銭等を供託所に預けることをいいます。

供託をすることで、債務者は履行遅延の責任を免れることができます。

例として、土地代の値上げを要求している地主が、現在の額の受け取りを拒否している場合に、賃借人が供託することがあります。

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