法律

会社法第327条をわかりやすく解説〜取締役会等の設置義務等〜

条文

第三百二十七条 

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一 公開会社

二 監査役会設置会社

三 監査等委員会設置会社

四 指名委員会等設置会社

2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

わかりやすく

次の株式会社は、取締役会を置かなければならない。

公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社

2 取締役会がある会社は、監査役を置かなければならない。

ただし、非公開会社で会計参与がいる会社は、この限りでない。(取締役会+会計参与でオッケー。)

3 会計監査人のいる会社は、監査役を置かなければならない。

4 監査等委員会がある会社、指名委員会等がある会社は、監査役を置いてはならない。

5 監査等委員会がある会社、指名委員会等がある会社は、会計監査人を置かなければならない。

6 指名委員会等がある会社は、監査等委員会を置いてはならない。

解説

どの株式会社に取締役会が必要で、どういう場合に監査役が必要かを明記したのが、本条文です。

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