法律

「塩見訴訟(最高裁平成1.3.2)」をわかりやすく解説。

事件の概要

1934年に大阪市に生まれたX(塩見氏:韓国籍)は、幼少期のはしかが原因で失明。

1959年には改正前国民年金法別表1級に該当する状態。

1970年12月にXは日本国籍を取得。

その後、障害福祉年金の受給申請をするもY(大阪府知事)は却下。(認定日に韓国籍であったため)

Xはこれを不服とし、処分の取消しを求め、出訴。

1審、2審はXの請求棄却

Xは上告(改正前国民年金法の国籍条項は憲法違反と主張)

判決の概要

上告棄却

  • 国民年金制度は、憲法25条2項の規定の趣旨を実現するために創設されたもので、全額国庫負担の無拠出制の年金であって、立法府は支給対象者の決定について、広範な裁量権を有している。
  • 社会保障上の施策においては、在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、政治判断により決定することができる。
  • 限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されると解される。

事件・判決のポイント

このような財政上の理屈というのは、しばしば出てきます。

典型的な行政府の理屈と言えるでしょう。

関連条文

憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5