法律

「マクリーン事件(最高裁昭和53.10.4)」をわかりやすく解説

事件の概要

米国籍のマクリーン(X)は、在留期間一年の上陸許可を得て日本に入国。

届出なしに勤務先の変更を行い、デモや集会

(出入国管理法案反対、日米安保条約反対など)に参加した。

在留期間の更新のために、在留許可申請をするも不許可となる。

法務大臣による当該不許可処分を不服とし、取消しを求めて出訴。

1審はXの請求認容(不許可処分の取消し)

2審はXの請求棄却

Xは上告(外国人の政治活動の自由を主張)

判決の概要

上告棄却

  • 基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解するべき。
  • 政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ、認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶ。
  • しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、在留制度の枠内で与えられているにすぎない。
  • 在留期間更新の際に消極的な事実としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。

事件・判決のポイント

  • 外国人の人権享有主体性が肯定された判決として有名です。
  • 弘中惇一郎弁護士の受任事件です。以下に紹介する書籍で受任の経緯や裁判の舞台裏について描かれています。

マクリーン判決は、「日本に在留する外国人に対しても日本国憲法による基本的人権の保障がおよぶことを認めた判決」と理解される面があるが、それは、在留期間更新を心配しなくていい一部の外国人に限ってのことにすぎない。それ以外の外国人にとっては、基本的人権、とりわけ表現の自由の保障がないことを明らかにした判決と評価すべきなのである。

生涯弁護人  事件ファイル1 村木厚子 小澤一郎 鈴木宗男 三浦和義・・・・・・(p.212)

関連条文

憲法 

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

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