法律

民法第505条をわかりやすく解説〜相殺の要件等〜

条文

第五百五条(相殺の要件等)

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

わかりやすく

二人が同じ種類の債務を持っていて、さらにお互いの債務の支払い時期がきている時は、同額を相殺することで債務を消滅することができる。ただし、債務の性質が、馴染まない場合は、相殺できない。

2 これにかかわらず、当事者同士が相殺しないことを表明していた場合は、その表明は、第三者がこのことを知っている(または落ち度があって知らなかった)時のみ、第三者に対して有効である。

解説

「同種の目的を有する債務」に最も多いのは金銭債務です。

「相殺」に関しては原則となる重要な条文です。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5