事件の概要
家永教授は高校用教科書として「新日本史」
を執筆するも文科省より不合格とされた。
家永教授は教科書検定制度は違憲として、
国家賠償訴訟を提起。
1審は一部認容。
2審は検定処分の全てを合法とした。
家永教授上告。
判決の概要
上告棄却
- 検定不合格図書は教科書として発行できないが、一般図書として発行することは妨げられない。
- 検定は一般図書としての発行を妨げる者ではなく、発表禁止目的や発表前審査などの特質がなく、検閲にはあたらない。
- 本件検定は不適切と認められる図書のみを教科書としての発行を禁止するに過ぎず、表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のもの。
事件・判決のポイント
- 検定そのものは検閲ではないということです。
関連条文
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。