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裁判を受ける権利とは?わかりやすく解説

裁判を受ける権利とは?

裁判を受ける権利とは?

裁判を受ける権利とは、すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ裁判所以外の機関から裁判されることのない権利のことをいいます。

憲法32条に規定されています。

憲法32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

裁判を受ける権利については、「刑事事件」と「民事・行政事件」で、それぞれ以下のような意味があります。

  • 刑事事件:裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられない
  • 民事・行政事件:権利利益が不法に侵害された際に、裁判所に対して損害の救済を求める権利が保障される

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