法律

「準現行犯逮捕、逮捕に伴う捜索差押え(最高裁平成8.1.29)」をわかりやすく解説。

事件の概要

和光大学構内で内ゲバ事件が発生。

約1時間後に現場から約4キロ離れた場所で警察官がXを発見。

警察官が職務質問のため停止を求めたところ、Xは逃げ出した。

約300m追跡、Xに「こて」の装着を認め、準現行犯逮捕した。

Xは警察署まで連行され、署内で「こて」を差押えされた。

Xは凶器準備集合罪、傷害罪で起訴。

1審は無罪。

2審は有罪。

Xが上告。(準現行犯逮捕は違法であり、差押えも違法と主張)

判決の概要

上告棄却

  • 本件準現行犯逮捕は「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」にされたものといえる。
  • その場で直ちに捜索、差押えを実施することが適当でないときは、速やかに捜索、差押えの場所に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施することも、逮捕現場の捜索、差押えと同視でき、適法。

事件・判決のポイント

本件のポイントは以下の2点になります。

  • 準現行犯逮捕が適法かどうか。
  • 逮捕後、500m移動した後の差押えが適法かどうか。

いずれも「適法」という判断です。

関連条文

刑事訴訟法第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

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