法律

行政手続法第5条をわかりやすく解説〜審査基準〜

条文

第五条 

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

わかりやすく

行政庁は、審査基準を定める。

2 行政庁は、審査基準を定めるとき、できる限り具体的にしなければならない。

3 行政庁は、基本的には、審査基準を公表しておかないといけない。

解説

一市民が行政に対して、申請をした際に、行政は「許認可」をすることになります。

その「許認可」をする基準は、具体的に定め、基本的には公表しなければならない、ということです。

ダメならダメで、はっきりした理由でダメと言われないと、納得できないですよね。

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