法律

「起訴後の余罪捜査と接見指定(最高裁昭和55.4.28)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは収賄罪で勾留、起訴された。

さらに余罪である別件収賄罪で逮捕、勾留された。

「被告事件の勾留」と「余罪である被疑事件の逮捕、勾留」とが競合している状態となる。

Xの弁護人はXとの接見に際して接見指定を受けた。

弁護人は接見指定取消しを求めて準抗告を申し立てするも棄却。

弁護人が特別抗告。

判決の概要

抗告棄却。

  • 同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる。

事件・判決のポイント

  • 接見指定とは、被疑者・被告人の権利である接見交通権について具体的な日時と時間を指定することです。
  • 「被告事件勾留」については接見指定をすることはできません。

関連条文

刑事訴訟法第39条

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

② 略

③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

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