事件の概要
国会議員Y1は国会の委員会審議中に
札幌市のとある医院の院長の言動について言及。
(暴行、ハレンチ行為、電話を投げつけるなど)
院長は翌日自殺。
院長の妻Xは国会議員Y1、国Y2を相手取り、
国家賠償法に基づく慰謝料、逸失利益等を求めて提訴。
1審、2審ともにXの請求棄却。
Xが上告。
判決の概要
上告棄却
- 本件発言は、国会議員としての職務を行うについてされたものが明らか。
- XのY1に対する本訴請求は理由がない。
- 国会議員が国会で行なった質疑等について、国の賠償責任が肯定されるには、国会議員が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情があることを必要とする。(①国会議員が職務と関係なく違法または不当な目的をもって事実を摘示する②虚偽であることを知りながらあえて事実を摘示するなど)
事件・判決のポイント
- 国会議員には免責特権が保障されています。
- 名誉毀損とプライバシー侵害は似て非なるものですが、今回は名誉毀損が問題となりました。
関連条文
憲法第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。