法律

会社法第355条をわかりやすく解説〜忠実義務〜

条文

第三百五十五条 

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

わかりやすく

取締役は、法令、定款、株主総会の決議を守らなければならない。

また、株式会社のために忠実に職務を行わないといけない。

解説

「取締役」は、会社の業務執行を行う役員のことです。

「取締役」は、会社の経営に関する決定権を持っています。

「取締役」は、株主総会の決議を経て、選任されます。

株主の代表として、会社経営をチェックし、経営の意思決定をしていくのが「取締役」です。

「取締役」の存在意義を考えれば、会社への「忠実義務」は当然のことですよね。

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