法律上の利益を
有する者とは?
法律上の利益を有する者とは?
処分により権利を侵害されるおそれのある者のことです。
行政事件訴訟法では9条で登場します。
行政事件訴訟法第9条 (原告適格) 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 |
小田急高架訴訟判決(最大判平17.12.7)によれば、「法律上の利益を有する者」は次のとおり定義されています。
「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する。
小田急高架訴訟判決(最大判平17.12.7)