条文
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
わかりやすく
代理人が本人のための意思表示を示さなかった時は、代理人自身のためにしたものとする。
ただし、相手方が知っていたり、状況から知ることができた場合は、代理人の意思表示は、本人がしたものとする。
ということです。
解説
代理人は、意思表示をする際、「○○のためにする行為です。」と示しておくのが基本となります。
状況が状況であれば、代理行為とすることも認められますが、きちんと誰の代理かを明確にしておく方が良いでしょう。