法律

民法第104-106条をわかりやすく解説〜復代理人の選任、権限等〜

条文

第百四条(任意代理人による復代理人の選任)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

第百五条(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

第百六条(復代理人の権限等)

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

わかりやすく

第百四条 委任による代理人は、復代理人を選ぶことができない。

本人の許可ややむを得ない場合は、復代理人を選ぶことができる。

第百五条 法定代理人は、自分の責任で、復代理人を選ぶことができる。

やむを得ず復代理人を選んだ時は、選び方まずかったり、監督できてなかった場合に、責任を負う。

第百六条 復代理人は、与えられた権限の行為について、本人を代表する。(代理の代理ではない。)

復代理人は、代理人と同じ権利を有し、義務を負う。

ということです。

解説

復代理人とは、代理人から、さらに選任された代理人のことです。

復代理人を選任する権利を「復任権」といいます。

法定代理(未成年の子どもの親権者など)と任意代理(本人から代理権が与えられた人)

で整理をすると以下のようになります。

法定代理任意代理
復任権常に復任権はある。復任権はない。
例外として、本人の許諾又は、やむを得ない
場合のみ復任権がある。
代理人
の責任
復代理人の行為について全責任を負う。(無過失責任)
例外として、やむを得ない場合は、選任・監督の責任のみ。
本人と任意代理人との間の契約(委任契約など)の解釈による。

法定代理は、未成年の子どもの親権者、

任意代理は、不動産の売買について依頼した不動産屋など

具体的にイメージをしてみると、覚えやすいかもしれません。

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