条文
第四百二十九条
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、
当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知
又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、
又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告
二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、
又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、
又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、
又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
わかりやすく
第四百二十九条
役員等がその職務を行う中で、悪意又は重大な過失があったときは、
第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役が株式募集の際に重要な事項について虚偽の通知をしたり、
虚偽の登記や公告をしたり、した時も、前項と同様とする。
ただし、注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
ということです。
解説
株式会社では、取締役に経営が任されています。
取締役の放漫な経営は、会社の倒産や倒産による債務不履行、その他損害が発生します。
株式会社の社会的な役割の大きさを考慮し、本条文で役員らに責任を課しています。