法律

「札幌税関事件(最高裁昭和59.12.12)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは、雑誌などを郵便で輸入しようとした。

しかしながら、税関検査で雑誌が「風俗を害すべき書籍、図画」

に該当する輸入禁制品であることが発覚。

札幌税関は、Xに、この旨を通知した。

これに対して、Xは異議申し立てをしたが、棄却。

Xは、通知及び異議棄却決定の取消訴訟を提起した。

1審は、税関検査が検閲にあたるとして処分を取り消し、Xが勝訴。

2審は、これを覆し、X敗訴。

Xが上告。

判決の概要

上告棄却。

検閲とは、行政権が主体となって、

思想内容等の表現物を対象とし、

網羅的かつ一般的に、発表前に、

発表禁止を目的として、審査が行われることを指す。

ここでの税関検査は、事前規制ではない。

関税徴収手続きの一環として付随的に行われるものなので、

思想内容の網羅的審査でもない。

判断には、司法審査の機会が与えられており、

行政権の判断が最終的なものでもない。

よって、検閲ではない。

事件・判決のポイント

本判決では、「検閲」がなんたるものか示されています。

ポイントは、①発表前の規制ではないこと。

②関税徴収手続きの「ついで」に行われたこと。

③行政権の判断が最終ではないこと。

になります。

関連条文

憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5