法律

刑法第36条をわかりやすく解説〜正当防衛〜

条文

第三十六条 

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

わかりやすく

自分や他人の権利が急に侵害されようとしたとき、それを守るためにした行為について、罰しない。

2 守るためと言っても、度の超えた行為は、状況により、刑を軽くするか免除することができる。

解説

正当防衛の要件を満たす行為は、違法性が阻却され、犯罪にはなりません。

ちなみに、緊急避難との違いは以下の通りです。

行為内容
正当防衛不正の侵害に対するやむを得ない行為
緊急避難不正でない侵害(危難)を避けるためのやむを得ない行為

要件・効果

正当防衛の要件については、次のとおりです。

  • 急迫不正の侵害
  • 自己又は他人の権利を防衛するため
  • やむを得ずにした行為

これらを満たした際の効果は「犯罪の不成立」になります。

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