法律

憲法第92条をわかりやすく解説〜地方自治の本旨〜

条文

第九十二条 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

解説

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、法律でこれを定める。

という条文ですが、「地方自治の本旨に基づいて」とあります。

「地方自治の本旨」とは何なのでしょうか?

「地方自治の本旨」とは、地方自治制度の核心のことを指します。

主には二つ意味があり、一つ目は「住民自治」、二つ目は「団体自治」の意味があります。

「住民自治」は、地方自治が住民の意思に基づいて行われるということです。

「団体自治」は、地方自治が国から独立した団体に委ねられているということです。

何度も復唱して、腑に落ちるようにしたい、重要な意味です。

地方自治が国から独立した団体に委ねられているものって、知っている人はどれぐらいいるのでしょうか。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5