努力義務とは?
違反をしても罰則などの法的制裁を受けない義務のことです。
条文上では、「〜するよう努めなければならない」などと規定されています。
この努力義務に違反した場合であっても、違法とはなりません。
例として、行政手続法第6条について見てみると、条文は以下のようになります。
行政手続法第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
ここでは、標準的な処理期間を定める「努力義務」を課しています。