行政

審査請求前置主義をわかりやすく解説

審査請求前置主義とは?

審査請求前置主義とは?

行政処分について不服を申し立てる場合、審査請求手続きを経た後でなければ、行政処分の取消訴訟は提起できないという考え方です。

行政事件訴訟法では、行政上の不服申立て(審査請求)と取消訴訟のいずれを選択するかは、本人の自由に委ねるのが原則です。

審査請求前置を設けておかなければ、大量の不服申立てを裁判所が処理しなければならない場合(国税通則法上の規定など)があるため、このように裁判所の負担が過大になる場合には、審査請求前置が規定されています。

審査請求前置主義の具体例

審査請求前置主義の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 国税に関する法律に基づく処分(国税通則法115条)
  • 都道府県や市町村の徴収金に関する更正処分(地方税法19条の12)
  • 生活保護の決定及び実施に関する処分(生活保護法69条)
  • 職員に対する懲戒その他の不利益処分(地方公務員法51条の2)

例えば、地方公務員が「懲戒等の不利益処分」された場合には、まず審査請求を行い、審査請求が棄却された場合に初めて取消訴訟を提起することができます。

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